市民新報コラム

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医療費控除について (2002年2月)

歯医者のコラムですから健康についてばかり書いてきましたが、今回、医療費控除についてもお知らせします。この一年の全ての医療自己負担額を振り返ってみると得かもしれません。
例えば、家族全員の医療(歯科・医科を含む)自己負担額が40万円かかったとするとそこから10万円引いた30万円を課税所得から引くことができます。500万の方なら470万円となるわけです。所得が一定額以下の方以外は本人・家族の医療費の自己負担合計額が10万円以上ならば還付されます。歯科の場合ですと一般治療や歯科矯正治療などが含まれます。ただし、審美性のみを回復する治療(美容的な意味合いの強い場合)や入院中に個人的な理由で個室に入院された差額ベッド代は医療費控除の対象になりません。通院に関しての交通費も対象となります。ただし、上限が決められておりその自己負担の合算額は200万円までになっています。傷害保険や給付金をもらった場合はその額を医療費控除の申告額から差し引かなければなりません。もちろん、病院・医院・薬局(風邪薬なども)の領収書は必要です。現在、共働きご夫婦の方や親子同居でご家族全員が就業されている方も多いですが、医療費控除はその中の一人がまとめて申告することができます。累進課税ですから所得の一番高い方が申告されるほうが得策となります。ここでいつものお話に戻ります。自己負担額の一部が還付されますが、支払うことには変わりはありません。また、税務署に行く手間もかかります。そうなるとやはり、歯科では日々のブラッシングと定期検診が大切になってきます。そういえば最近、患者さんより超音波の歯ブラシ(ソニックケア)について質問されますが、私は効果的であると思います。ただし、超音波独特の機械音を不快に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
こんな時代です!治すことも大切ですが健康を維持する努力も同等に大切だと思うのですが・・・

 

(文責 医学博士 簗瀬武史)

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